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確定申告締め切りです!

2019.03.15

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税務情報

今日は確定申告の締め切り日です。

小嶋税理士事務所のスタッフもラストスパートでがんばっています。

今日は打ち上げ?に行く予定になっております。

焼肉!!

また次回に焼肉の時のブログは書かせていただきます!

以前、私はフリーランサーでした。3年くらい。

自分で確定申告をしていましたけれども、めんどくさくてまーいいやーって経費計上をあまりしていませんでした。

基本的にフリーランサー(個人事業主)は「仕事に関係があることは経費にしてよい」ということなんですが、仕事に使うパソコンやコピー用紙などそういったたぐいのものは、経費にしていましたけれども、めんどくさくてそれ以外のものはあまり経費計上していませんでした。

クライアントとの打ち合わせで食事した場合の飲食代、資料として買ったもの(本など)、打ち合わせの場所に行く交通費などは経費計上できるというのは分かっていたんですけれども、ネットで色々見てみると、取引先の人の結婚式、お葬式、取引先会社のイベント(〇周年記念パーティなど)のご祝儀やお香典なども経費計上OKなようです。

あとセミナー(仕事に関係ある内容、取引先とのお付き合いを円滑にするなど)の参加費もOK。

地元神社などで、また商売繁盛、事業繁栄を願う祈願代なども経費として認められるようです。

自宅が仕事場の場合は家賃や光熱費なども大丈夫です。

事業資金としての借入金の利息、固定資産も大丈夫。

10万円以上の備品は固定資産として「減価償却」を行います。

パソコンの耐用年数は4年で、購入額が10万円の場合、その金額を4で割り4年にわたって経費計上していきます。

打ち合わせ用のテーブルやいすなど「セット」になっているものは合計金額で計上します。

金額が大きいものでなければ、領収証だけでなくレシートでも可です。

クレカの明細表でも大丈夫です。

ICカードでの支払い、電車代、お香典など、領収証がもらえない経費もありますが、その場合は出勤伝票を書きましょう。「日付」「支払先」「金額」「目的」などを書いておきましょう。ご祝儀にする場合、招待状なども一緒に保管しておくとよいです。

漠然と「これって経費になるのかなぁ?」と思っていたことがあったので、その質問をスタッフに投げかけてみました。

普段着しか現在もっていなくて、取引先と打ち合わせをするのに普段着じゃまずいので、スーツを買いました。経費にしていいのかどうか?

という疑問。

「職業によるかなー」という返事。タレント、アイドル、司会業の方ならいいって感じですかね。ほぼほぼこれはグレーゾーンということです。「その人によって違う」との事。なるほどです。

やましく感じるものは経費計上しないほうがいいですね(ここ大事)。

経費計上の他に所得控除もできるので、今はネットで色々調べられますので、お得に確定申告しましょうー。

ちなみに今年、私は歯の治療にやばいくらいお金がかかっているので、医療控除ばっちりしました。
(所得が200万以上、扶養家族全員と合わせて総額が10万円を超える場合に適用)。
医療控除はあくまでも治療でかかるお金。人間ドック、予防接種などの「予防」にかかった医療費は控除対象外。
しかし、風邪をひき、病院に行く暇がないなどで、薬局で買ったお薬は医療控除対象になります。
また、病院までかかった交通費も医療控除になります。
通院費(公共交通機関を使用した場合)なども医療控除に含められますが、これも申請方法などはネットで調べたら色々出てきますね。

還付金どれくらい戻ってくるかなー?

 

来年はこの時期になる前にこういうのをまとめてみたいかなと思います。

さて、今日は焼肉!

パーッと確定申告、打ちあがってきます!

(ていうか、まだ終わっていないスタッフもいるのですが…)

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