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名義預金にご注意!

2019.04.9

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遺産相続

こんにちは!
家計簿アプリにハマっているスタッフHです!
カメラ機能で入力できたり、金融機関と連携してデータを見られたり・・・便利な時代ですね。

 

さて、今回のテーマは

「名義預金」

 

相続税の税務調査は、相続発生から2~3年経ってから行われることが多いようです。

国税庁の発表によると、調査の8割でなんらかの問題が指摘されて処分を受けているそうです。税務署も、ある程度の目星をつけてから調査に入っているわけです!

ここ最近は「現金・預貯金」の申告漏れが急増しているそうで、税務署も重点的に調べていると言われています。

預貯金の中でも、特に税務署がみているのが

「名義預金」です。

名義預金のポイントをおさえておきましょう!

 

■名義預金とは?

名義預金は、口座の名義人と、実際の所有者が異なる預金のことです。
例えば、父が子ども名義で作った口座にお金を預け、子はそのことを知らず、実際に管理しているのは父・・・・これは名義預金です!
父から子へ財産をあげたことにはなりません。父が亡くなった時には、子ども名義の口座のお金も、父の相続財産に含めて相続税を計算することになります。

 

■税務署が「名義預金」と判断するポイント
①銀行印が三文判である
②通帳の中身が預け入れしかない
③親が通帳を管理している

これらの特徴があると、税務署は、「この預金は親の管理下にあり贈与は成立していない」と判断します。名義預金と疑われないように上手に贈与していくことが大切です。

 

■相続税の申告後に見つけた名義預金

例えば、父が家族に内緒で子ども名義の口座を作ってお金を預け、そのまま亡くなったとします。
相続人の妻と子がしっかり相続税の申告を終わらせた後に、タンスの奥から子ども名義の預金通帳を発見・・・この場合、どうすればいいのでしょうか?

「知らなかったけど、名義は父じゃないし、まぁいっか!」
・・・ではダメですよ!

税務署は、亡くなる前5年間の預貯金の履歴を金融機関に請求して、お金の移動をチェックしていると言われています。もしも、申告した納税額よりも税額が増えることがわかった時は修正申告をして、正しい税額を納めます。

 

■税務署に指摘される前に修正申告を!

自主的に修正申告をすれば、増えた分の税金だけ納めればOKですが、もし税務署に指摘されてからだと、ペナルティとして「過少申告加算税」を納付しなければなりません。

 

 

いかがでしたか?

お子さんやお孫さんにお金をのこしたいとお考えの方、名義預金には気をつけてくださいね。

 

 

相続でお困りのかた、気になることがあるかた、

小嶋税理士事務所に何でもご相談ください!

お待ちしています。

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