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妻への給与は経費になる?

2019.04.12

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税務情報

こんにちは!スタッフHです!

 

今回のテーマは

「個人事業主が妻に支払う給与は経費になる?」

 

このご相談、実は結構多いです!
個人事業主で、奥様に経理を任せている方は多いと思います。

個人事業主が支払った外注費や給与は、基本経費にしてOKです!しかし、支払った相手が生計をともにしている親族だと、原則は経費として認められません!

でもご安心を!条件を満たせばOKですよ!

 

■個人事業主の妻への給与を経費にするには?

①「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出し、青色申告者になる
②「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する

青色申告者として、妻を青色事業専従者にすることを届け出れば、支払った給与を経費にできます!ただし、労務の対価として過大だと判断されると認められませんので、金額には注意してくださいね。

 

■「青色事業専従者給与に関する届出書」とは?

専従者の氏名・仕事内容・給与金額・支払日などを記載した届出書です。
提出期限はその年の3月15日です。新たに事業を始めた場合や、新たに青色専業専従者になった人がいるときは、2カ月以内に提出します。

届け出に記載した給与の金額が上限になるので、下回る分には問題ありません。届け出の金額より多く払う場合や、支払の日を変える場合は、変更しようとする年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出します。

 

■青色事業専従者の条件

①青色申告者と生計をともにする親族であること
②その年の12月31日に15歳以上であること
③その年を通じて6カ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の事業に専従していること

青色事業専従者は条件を満たせば増やすこともできます。その場合は再度、届出書を提出しましょう!

 

■白色申告者の妻への給与は経費にできないの?

白色申告者が専従者の妻へ支払った給与は経費にはなりません。しかし、ある一定額は白色申告者の「専従者控除」として申告できます。

①か②のいずれか低い方の金額までならOK!

①配偶者なら86万円、配偶者以外なら一人あたり50万円
②控除前の事業所得の金額を給与対象者数に1を足した数で割った金額

 

■白色事業専従者控除の条件

①白色申告者と生計をともにする親族であること
②その年の12月31日に15歳以上であること
③その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の事業に従事していること
④確定申告書に控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること

 

税務署へ特別な届出は必要ありませんが、注意は条件の③!

例えば9月1日に開業した場合、年末まで4ヶ月間あります。

青色事業専従者の条件では従事できる期間の2分の1の従事でいいので、この場合2ヶ月超の従事でOK。しかし白色事業専従者の条件は6ヶ月超の従事が要件なので適用できないのです。

 

注意点

青色事業専従者給与や、白色事業専従者控除を適用すると、配偶者控除や扶養控除が使えなくなります!

では、どちらを選べばいいのでしょうか?

考え方としては、配偶者控除・扶養控除ともに上限は親族の年齢にもよりますが通常38万円ですから、

 

青色申告専従者給与の場合

支給額が年間38万円を下回る場合は、配偶者・扶養控除のほうが得です。

 

白色申告の場合

専従者が配偶者の時は、事業所得等の合計が76万円以下の場合は、配偶者控除のほうが得です。

 

 

いかがでしたか?

結構、奥深いですよね。条件が少しややこしいので、検討する際に迷ってしまうかもしれませんね。

 

自分の場合どちらがいいのか知りたい!
給与はいくらに設定すればいいのか?
届出書を自分で書くのは不安!

その他なんでも小嶋税理士事務所にご相談ください!

お待ちしています。

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