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相続時精算課税、年の途中に養子縁組をしたら適用される?

2020.03.26

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税務情報
遺産相続

贈与に、暦年贈与と相続時精算課税という2つの方法があります。

 

暦年贈与は、1年間に贈与した金額の合計が110万円を超えた分に贈与税がかかる仕組みです。

 

相続時精算課税は、2500万円までの贈与であれば贈与税が非課税になりますが、相続が発生した際に、贈与した分を相続財産に含めて相続税を計算します。

さらに相続時精算課税は、使える人に条件があります。

 

原則として60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の推定相続人(現時点で相続が開始したときに相続人になる人)である子や孫が受け取った場合です。

 

 

では、ある年の途中に養子縁組をして、推定相続人になった場合、相続時精算課税は適用できるのでしょうか?

 

 

(例)

ある年の3月  AからBへ財産を贈与

同じ年の6月  養子縁組してBはAの推定相続人になる

同じ年の9月  AからBへ財産を贈与

 

このように1年間で、AはBに2回財産を贈与しました。

もし、この年の贈与から相続時精算課税を適用する場合、養子縁組後の9月の贈与が相続時精算課税の対象になります。

養子縁組前の3月の贈与は相続時精算課税を適用できませんので、暦年贈与として計算します。

 

 

なお、相続時精算課税では、受け取る側が「20歳以上」という条件があります。

これは、その年の1月1日時点での年齢で判断しますので注意しましょう。

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