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相続対策(特例と非課税枠)

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小規模宅地等の特例

事業承継

宅地等の相続があった場合の特例措置

相続開始の直前まで先代経営者(被相続人)または生計を一にしていた親族の事業用や居住用として使用されていた宅地等(借地権を含む)を相続した場合は、相続税の課税価格から一定の割合が減額されます。

事業用の宅地等については、申告期限まで事業を継続すること等の条件を満たした場合、400㎡(居住用宅地と併せて最大730㎡)まで、評価額の80%が減額されます。

小規模宅地等の課税の特例の概要
宅地等 減額される割合 適用対象限度面積
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 特定事業用
(貸付事業以外)
80% 400㎡
特定同族会社事業用 80% 400㎡
貸付事業用 50% 200㎡
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(特定居住用) 80% 330㎡

死亡退職金に対する相続税の非課税枠

事業承継

死亡後3年以内の退職金は相続税の課税対象

退職金には通常、所得税が課税されますが、経営者(被相続人)の死亡後3年以内に支給が確定した退職金(死亡退職金)は、相続財産とみなされ相続税の課税対象となります。

死亡退職金については、経営者(被相続人)のすべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)が取得した退職金の合計額が次の非課税限度額以下であれば、相続税は課税されません。

死亡退職金の相続税の非課税限度額
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

一定の死亡保険金は相続税の課税対象

経営者(被相続人)の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。

死亡保険金については、経営者(被相続人)のすべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)が受け取った保険金の合計額が次の非課税限度額以下であれば、相続税は課税されません。

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