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月に行くならお年玉

2019.01.11

税務情報

お正月は月旅行で話題の某ZOZOTOWNの前澤社長がTwitterで1億円ばらまき祭がありましたねぇ。

[blogcard url=”https://ja.wikipedia.org/wiki/ZOZO”]

(ツイート画像)

最終的には5.4Mリツイート。
540万人がリツイートしてるんですね。

このツイートの経済効果で前澤さんはさらに1.5憶くらいの経済効果があったとか。

逆に儲かっている。

すごいですね(笑)

これって、税金かかるんだろうか?とふと思いました。

あんまり大金をあげたり、もらったりする生活はしていないので、素朴な疑問です。

そこで、小嶋税理士事務所の担当スタッフの方に聞いてみました!

会社の経費で出てるのか、社長のポケットマネーなのかでも違うようですね。

会社の経費として1億円(100人に100万円)出てるのなら、広告宣伝費や寄付という感じになるのですが、社長が個人的に出すのなら税金は「もらった側」に発生します。

会社(法人)からもらった場合は一時所得となって、所得税が発生します。

個人からもらった場合は贈与税が発生します。

なので、ZOZOTOWNからもらったのか、前澤さんからもらったのか?は大きな違いがありますね。

[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm”]

贈与税の場合は110万円(年間)以下ならば、贈与税はかかりません。

ただ、贈与税は「1年間」に「もらった1人」に対してかかってくるものなので、いっぱいお小遣いもらっている人は前澤さんから100万円をもらったばっかりに贈与税が発生しちゃう…なんていう人もいるかもしれないですね。

※親子間であっても注意が必要
[blogcard url=”https://www.happy-souzoku.jp/souzoku-784.html”]

私は前澤さんをフォローはしましたが、リツイートはしていないので参加者ではないので当たらないのですが、当たった人たちは何に使うのでしょうね?

もし当たったら…を考えるのは楽しいです。夢があります。

参加していないので土俵にすら登ってないですけどね。

そして今回初めて知ったのですが、宝くじの高額当選の場合は税金はかからないんですって。

このお話はまた別の機会にすることにします。

※本当の税金の計算は色々調べた上で計上することになりますので、実際とは違う場合がございます。

—–
こういった贈与に関する相談も小嶋税理士事務所では承っております。
無料相談もございますので、お電話お待ちしております!
Webからのお問い合わせも承っております!

[blogcard url=”https://www.kojimatax.com/”]

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