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慰安旅行に社員の一部が参加 会社負担の費用は損金になるか?

2018.08.3

一般情報
税務情報

Q:自由参加の慰安旅行に社員の3分の1が参加します。会社が負担する旅行費用は損金になりますか。

A:会社が負担する社員旅行の費用は、その旅行の目的や規模、工程、従業員の参加割合や負担割合などから総合的に判断して損金にできるか否かを判断します。従業員の参加割合の基準は「全従業員の半数以上」とされているため、3分の1の参加だと損金にはなりません。
なお、工場や支店を単位として行う旅行なり、工場や支店の従業員数を基に半数以上であるかどうかを判断します。
参加者数以外の損金化の要件は、その旅行の期間が4泊5日以内であることと、従業員が旅行で受ける経済的利益が多額ではないことです。
これらの要件を満たせば「福利厚生費」として社員と役員の旅行代が全額損金、満たされないと社員や役員への「給与(報酬)」となり、役員への支払い分が損金不算入です。また、社員や役員は会社から負担を受けた分が所得となり、所得税が課税されます。

出典:納税通信 第3525号 平成30年6月4日

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