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配偶者控除について

2018.12.13

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年末調整の季節となってまいりました。

東京はやっと冬らしい気温になりましたが、なんとなくまで「10月、11月」って感じの雰囲気。

12月1日、20℃以上ありましたからね(笑)

「寒くなってちょっとしか経ってない」というイメージなので、なんか12月も中旬だなんてなんか身体が思ってない感じです。

今回は配偶者控除についてちょっと調べてみました。

共働きのご家庭は多いかと思いますが、夫婦共働きの場合で、妻がパート収入のみで年103万円(所得38万円)以下であれば、夫は「配偶者控除」(最高38万円)を受けることができるとともに、妻も所得税が課税されません。

妻の収入が年103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けとることができなくなりますが、代わりに「配偶者特別控除」を受けることができます。
(なんかよくわからないですね…)

配偶者控除と配偶者特別控除について、税制改正が行われ、控除額の拡大と所得制限が設けられました。

配偶者控除については、所得制限によって、納税者本人(夫)の年収が1,120万円(所得900万円)を超えると、控除額が縮小し、1,220万円(所得1,000蔓延)を超えると適用が受けられなくなりました。

配偶者特別控除についても、配偶者控除と同様の所得制限(年収1,120蔓延を超えると控除額が逓減)が設けられましたが、妻の年収が150万円までは、最高38万円の控除が受けられるとともに、さらに年収201万6千円未満まで控除枠が拡大しました。

そして、妻の年収によって「〇〇の壁」が変わります。

妻が夫の配偶者控除や自身の所得税の非課税の範囲に収まるように年収103万円を超えないように調整して働くことから、「103万円の壁」と呼ばれています。このような年収の壁は他にもあるようです。

100万円の壁
妻の収入に住民税が課税される(自治体によっては97万円、又は93万円から課税対象になるところがある)

103万円の壁
妻の収入に所得税が課税される。

130万円の壁
妻が社会保険に加入し、自分で保険料を支払う必要がある。(市場うは106万円の場合がある)。

150万円の壁
配偶者控除等の控除額(最高38万円)が減額される。

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