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不特定多数が利用する私道。固定資産税は課税されるのか

2018.04.27

一般情報
税務情報

Q:近所の住民以外も利用している私道に固定資産税が課税されています。公道と同様に不特定多数が利用しているので固定資産としての価値は低いはずなのに、税優遇はないのでしょうか。

A:公共用に使われている私道には固定資産税は課税されません。しかし、非課税のはずの私道に課税されていることもあるので、市区町村の固定資産税担当に相談してください。

次の①~③のいずれかの条件に該当する私道は本来は課税対象ではありません。

①通り抜け私道
入口と出口が公道に接していて、不特定多数の人に利用されている幅員1.8m以上の私道。

②行き止まり私道、コの字型私道
2軒以上の家屋も使われていて、利用制限されずに不特定多数の人に利用されている幅員が4m以上の私道。

③セットバックされている部分の私道
幅員4mに満たない公道に面している土地のセットバック部分。

セットバック部分が分筆されていれば非課税です。また、分筆されていなくても、地積測量図などの資料を添えて自治体に申請することで非課税となります。

出典:納税通信 第3513号 平成30年3月5日

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