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税務:給与計算担当者のための「定額減税」取扱いの最終チェック

2024.05.1

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 令和6年6月から「定額減税」が始まります。所得税の定額減税は、

原則として、年末調整時の「一括控除」が認められておらず、月次での対応が必要になります。

6月以降の給与計算事務をスムーズかつ適切に実施できるよう、次のことを準備しておきましょう。

(1)控除対象者の確認と減税額の確定

 〇給与計算担当者は「令和6年6月1日」時点で、自社の従業員のうち「誰が」「いくら」

減税となるのか──を確定する必要があります。

(2)「各人別控除事績簿」の作成

 〇各従業員の減税額が確定したら、氏名、扶養親族等の人数、合計の減税額を記載した一覧表

  「各人別控除事績簿」を作成しておきましょう。

(3)給与等の明細書の様式の見直し

 〇定額減税がスタートすると、各従業員の給与等の明細書に、

  当該給与等の所得税から控除した額を記載する必要があります。

  事前に明細書の様式を見直しておきましょう。

経営:「交際費」、安易に使っていませんか?

 令和6年度税制改正で、法人税において交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が

5千円以下から1万円以下に引き上げられました。

とは言え、会社のお金を安易に使うのは考えものです。

 そもそも「交際費等」とは、得意先や仕入先等、会社の事業に関係のある人に対して、

接待や贈答、慰安等を行うために支出する費用。

会社の売上や利益の維持・増加、円滑な取引の継続等のために支出するものです。

 そのため、交際費等が使われている実態が、個人的な友人とのゴルフや家族との飲食のような、

役員の私的な支出であれば、役員への給与とみなされ源泉所得税が課されることになります。

また、会社では損金算入が認められず、法人税等の課税額の増加につながることも。

 「経費になるから」と公私混同はせず、適切な支出を心がけましょう。

税務:デジタル化への対応で税務手続がスムーズに!

 現在、国税庁は「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指して、

税務手続のデジタル化を推進しています。

中小企業等にとっては、以下のような点で利便性が向上しています。

(1)キャッシュレスで「行かない」納付

 〇e-Taxを利用したダイレクト納付、インターネットバンキングなどを利用すれば、

  窓口に行く手間や現金管理の事務負担を削減できます。

(2)年末調整の簡略化

 〇「マイナポータル」や給与計算ソフトを活用すれば、煩雑な年末調整の手続きもスムーズに進みます。

(3)個人の確定申告は「書かない」時代に 

 〇e-Taxや「マイナポータル」の機能拡充に伴い、給与等の収入金額や医療費の支払額などの

  データも自動的に取り込み、入力なしで確定申告を行うことができます。

税務手続のデジタル化は、従業員の対応を含め準備が必要になります。

当事務所と一緒にデジタル化を進めましょう。

気になる点や、お悩みごとがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください!
T&A税理士法人スタッフ一同、お待ちしております!

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