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相続税がかかる財産・かからない財産

2019.04.22

一般情報
遺産相続

こんにちは!スタッフHです。
最近発売されたZEBRAの水性カラーペン「クリッカート」!
キャップが無くてノック式、全36色で1本108円!
文房具好きにはたまりません・・・12色セットを買っちゃいました。

さて、今回のテーマは

「相続税がかかる財産・かからない財産」

 

亡くなった人の財産を相続で引き継いだときに、その財産に対して相続税がかかります。

そもそも相続税がかかる財産をみなさんはご存知ですか?
逆に、相続税がかからない財産もいろいろあります。
どちらもおさえておきましょう!

  

■相続税がかかる財産

現金・預貯金・有価証券・宝石・土地・家屋・貸付金・特許権・著作権・死亡退職金・死亡保険金(亡くなった方が保険料を負担していたもの)  など

※死亡退職金は【500万円×法定相続人の数】までの金額には相続税がかかりません。
※死亡保険金は【500万円×法定相続人の数】までの金額には相続税がかかりません。

そして、意外に知られていないのが・・・

亡くなった人から、死亡前3年以内に贈与により取得した財産

例えば、父が生前に少しずつ、預貯金を息子に贈与していたとします。
父は亡くなる前3年以内に、息子に合計1000万円贈与していました。
父が亡くなり、相続税の計算をするときは、息子がもらった1000万円も父の財産とみなして、相続財産に含めて計算します。

これを生前贈与加算と言います。

相続が発生した方はもちろん、これから相続対策を検討される方も贈与加算には注意しましょう。
相続開始前3年以内の贈与は、相続税の節税にはなりません。
ですから相続対策は、なるべく早めに検討していきたいですね。

■相続税がかからない財産

墓地や墓石・仏壇・仏具・神棚 など
※ただし骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや、商品として所有しているものは相続税の対象

 

 

いかがでしたか?

次回は、
相続税を計算するときの葬式費用に関して更新します!

 

相続対策や贈与の方法でお困りのかた、気になることがあるかた、

小嶋税理士事務所に何でもご相談ください!

お待ちしています。

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