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消費税:インボイス制度開始! 10月1日以後の返品、値引き等への対応に注意!

2023.09.1

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税務情報

 売上代金の決済時に、取引先(買手)が振込手数料相当額を差し引いた金額を振り込むことがあります。

この場合の振込手数料相当額について、売手は「雑費」か「売上値引き」として処理することが一般的です。
 
しかし、インボイス制度開始後に「雑費」として処理すると、原則として金融機関等から

インボイスを受け取る必要があり、事務負担が増えることになります。

 一方、「売上値引き」として処理すると、税込金額1万円未満の売上に係る対価の返還等については

返還インボイスの発行が免除されるため、事務負担が軽減されます。

 また、会計上は「雑費」として処理し、消費税法上は「売上値引き」として処理す

ることも認められます。この場合、振込手数料相当額について売上のマイナス処理を行わずに

返還インボイスの発行が免除されます。

経営:制度対応だけではもったいない!「経営データの電子化」に取り組もう

 令和5年12月31日、電子帳簿保存法による電子取引データの保存についての「宥恕措置」が終了します。

 現在は、電子メール等で送受信した請求書や見積書等の電子取引データ(PDF等)を

プリントアウトして保存し、税務調査等で提示・提出できるようにしていれば問題ありませんが、

令和6年1月1日からは紙による保存は認められず、電子データによる保存が義務付けられることとなります。

原則として全ての法人・個人事業者が適用対象です。

 この制度改正を大きな機会として、紙で受け取った書類も全てスキャンして電子で保存する体制へと

大きく切り替え、「経営データの電子化」に社内全体で取り組みましょう。

 TKCの自計化システム「FXシリーズ」の「証憑保存機能」を利用すれば、

電子帳簿保存法の保存要件を満たして保存することができます。

また、スマートフォンで紙の領収書等の証憑を撮影して、電子データとして保存することも簡単です。

経営:黒字経営への道しるべ(第4回)固定費管理は経営者の腕の見せどころ

 売上高の増減にかかわらず、会社の維持に必要となる「固定費」をどのように管理するかは、

経営者の腕の見せどころです。「人件費」や「地代家賃」、「水道光熱費」など、

まずは自社の費用の中で固定費になるものを洗い出し、「何が・誰が管理可能なのか」

「金額に見合った効果を得られているか」「稼働率を上げられないか」という3つの視点から、

固定費の変化を確認しましょう。

 固定費には、自社の努力で短期的に管理可能(削減が可能)なものと、

短期的には管理不能(削減が困難)なものがあります。

また、社長だからこそ管理できるものと、

部下社員でも管理可能なものとがあることにも留意しましょう。

 固定費は限界利益を稼ぐための支出ともいえることから、改善について考える際は、

単純なコストカットではなく「かけた費用に見合う効果が得られているか」という視点も重要です。

生産性向上という観点から、自社の機械や設備等の稼働率を高めて有効活用する――という視点も、

固定費の管理には有効になります。

気になる点や、お悩みごとがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください!
T&A税理士法人スタッフ一同、お待ちしております!

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