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「自筆遺言」が変わります~

2018.12.21

遺産相続

「自筆遺言」がこれまでと変わります。
2019年1月13日から施行です!

平成30年7月に成立した改正民法(相続法)において、遺言制度が見直されました。
自筆証書遺言の作成要件の緩和や、法務局での補完制度の創設が行われました。作成要件の緩和については、他の改正点に先立って平成31年1月13日から施行されます。

主な改正点

〇自筆証書遺言の作成要件の緩和
自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンでの作成が可能になりました。ただし、前頁に署名・押印が必要です。

遺言とは、人が自分の死後、その効力を発生させる目的で、あらかじめ書き残しておく意思表示です。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、いずれも、民法の定める一定の方式に従って作成されなければ法律上の効果は生じません。

自筆証書遺言
その全部、日付、氏名を自書し、押印した遺言

公正証書遺言
公証役場において、証人や公証人の立ち会いのもので作成される遺言

秘密証書遺言
遺言者が署名、押印のうえ、封印した遺言書の存在のみを公証人が証明した遺言

自筆証書遺言は、自分ひとりでいつでも作成できるため、広く利用されていますが、従来の民法では自筆証書遺言を作成するには添付財産目録を含め、全文を自書しなけれなならず、財産が多数ある場合の負担は相当なものでした。
改正後は、自筆証書遺言に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピー、登記事項証明書など、自書によらない書面を添付することによって自書証書遺言を作成することができるようになり、作成時の負担軽減が図られます。
ただし、目録等のすべてのページに署名・押印が必要です。

★パソコンによる財産目録の作成は、平成31年1月13日の施行日以降に行いましょう。施行日前のパソコンでの目録作成は、改正前の民法が適用され、無効となります。

〇法務局での遺言書の保管制度の創設
自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設されました。

従来の民法では、遺言の保管方法について特に定めがなく、自筆証書遺言は自宅で保管されることがほとんどでした。
そのため、遺言書の紛失や役性したことを忘れてしまったり、相続人によって遺言書が破棄、隠匿、改ざんされてしまったり、それゆえに相続争いに発展してしまったり…、などのいう問題がありました。
このような問題に対処し、自筆証書遺言を利用しやすくするため、新たに遺言書保管法が創設され、封をしてない自筆証書遺言を法務局で保管する制度が整備されました。
遺言者本人が、遺言書を法務局に持参し、本人確認を受けた後、法務局において、遺言書とともに、画像データとして保管されます。
保管後の遺言者本人は、いつでも、この遺言の内容を確認したり、新たな遺言を預け直したりすることができます。
遺言者の死亡後には、相続人や受遺者は、遺言書の閲覧、データ保管された遺言書の画像情報等を証明する書面の交付を請求することができます。
また、遺言書の閲覧がなされた場合、又は遺言書の画像情報等を証明する書面が交付された場合、遺言書が保管されている旨の他の相続人に通知されます。

★遺言書保管法は、公布日(平成30年7月13日)から2年以内に施行予定です。それまでは法務局への保管申請はできません。

 

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