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子どもの所得

2019.01.25

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税務情報

受験シーズンですね!

大学生になると同時に、親元を離れて、一人暮らしをする方もいますね。

私もそうでした。高校と卒業と同時に地元を離れて生活をしました。

一人暮らしって大変ですよね。経済的にも何にしても。

うるさく言う親もいないので、その部分は快適でしたけど…。

アルバイトも始めて、自分の生活費を自分で稼ぐということも覚えた時でした。(仕送りはしてもらっていましたが…)

でも、親としては子どもが一人前になっていくのはうれしいことですね。

我が家の長男は大学1年生になり、まだ同居していますが、アルバイトを始めました。

ここで注意しなくてはならない事が出てきますね。

そう、子どもの年間所得。

なにげに大学生がガチでアルバイトすると結構な収入なんですよね。

家庭教師とか時給も良いみたいで。

妻の所得とどうように、子どもの年間給与が103万円を超えると親は扶養控除が適用できなくなるために、所得税が増えますー。

げげー。

ってことです。

子どもの収入が103万円を超えると、大学生(19~22歳)の子を扶養する親が適用できる63万円の扶養控除が使えなくなります。

扶養控除は16歳以上の扶養親族がいる人が適用できる所得控除制度で、控除額は16~18歳の扶養親族なら38万円。19~22歳の扶養親族なら63万円になります。

扶養親族である大学生の給与が103万円までなら親は63万円を所得から控除できますが、それを超えると全く控除できません。そうなると親の課税所得が63万円ふえるので、所得税の最高税率が課税される高所得者であれば所得税の負担が約28万円(=63万円×45%)増えます。子どもの収入が103万円なら、所得がたった1円増えるだけで親の負担が数十万円かわるということになります。

そして、子どもの収入が一定額を超えると親の会社からも扶養手当も支給されなくなる可能性があるのです!

月にアルバイトで8万以上稼いでいるお子さんいたらやばいかんじですね。

うちは、5万くらいって言っていたから大丈夫かと思いますが、そこのところは子どもにちゃんと話しておかないとって思います。

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