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はじめての準確定申告②

2019.04.5

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税務情報

こんにちは!スタッフHです!
みなさん、お花見はしましたか?
私には2歳の子どもがいるのですが、桜を見せても全然興味なしでした~道路を走る車やバスの方が見てて楽しいお年頃なんですね。

さて今回のテーマは、

「準確定申告の納付と還付」

前回、確定申告と準確定申告の違いや、誰が準確定申告を行うものなのかをまとめました。[blogcard url=”https://www.kojimatax.com/blog/?p=605″]

 

今回は、もうすこし踏み込んだ内容ですが、とーっても大事な部分ですので、ぜひおさえておきましょう!

 

 

■準確定申告の納税は誰が負担するの?

税務署への申告となれば、やはり気になるのは税金のことですよね。準確定申告は亡くなった方の代わりに遺族が行うのですが、税金は誰が負担するのでしょうか?

 

答えは、

遺族(相続人)」です!

 

では、複数の遺族(相続人)がいる場合は、誰が負担するのでしょうか?長男?所得が多い人?じゃんけん?・・・・・いえいえ、違います!

 

答えは、

相続財産の分け方に応じて、
各相続人が負担します!

 

遺言書や、遺族の話し合いで財産の分け方が決まっている場合は、その相続分に応じて各相続人が負担します。

もし分け方が決まっていない場合は、法定相続分に応じて各相続人が負担します。

※法定相続分とは、各相続人の取り分として法律上定められた割合のことです。

 

(例)夫が亡くなり、財産の分け方が「妻6割・息子2割・娘2割」に決定。
夫の準確定申告で税金が発生したら、税金は「妻6割・息子2割・娘2割」で負担します。

 

■準確定申告 納付の期限

準確定申告の期限は、亡くなった日から4ヶ月です。相続税の申告期限より短いので要注意です!税金が発生する場合、申告期限を過ぎると加算税や延滞税がかかる可能性があります。

 

■準確定申告で納めた所得税

準確定申告で納めた所得税は、相続税の計算の時に使います!相続税は亡くなった方の財産に対してかかる税金なのですが、準確定申告で納めた所得税は、相続税の計算の時に、亡くなった方の債務として財産から控除できます。

 

 

■準確定申告で還付が受け取れる人

準確定申告は還付と言って、お金が戻ってくるケースがあります!準確定申告で還付が受け取れる可能性があるのは、

*多額の医療費を払っていた場合
*源泉徴収された給与収入のみで、

 年末調整が行われなかった場合
*各種控除を受ける場合      など

 

 

■準確定申告の還付は誰が受け取れるの?

答えは、

相続分に応じて相続人で分けます。

納税の時と同じ考えですね。

 

■準確定申告 還付の期限

還付がある準確定申告は、提出期限がありません。
亡くなってから4カ月過ぎた後に申告をしても還付を受けられます。しかし還付請求権は5年間で消滅するので、実質的には5年後が期限となります。

 

■準確定申告 還付の種類

受けとれる金額は2種類、「還付金」と「還付加算金」です。2つが合計された金額を受けとることになります。

細かい話しですが、
還付金は亡くなった方の相続財産に含めて相続税を計算します。
還付加算金は受け取った相続人の所得になります。

 

 

いかがでしたか?

次回は、準確定申告の申告について更新します!

 

準確定申告でお困りのかた、気になることがあるかた、

小嶋税理士事務所に何でもご相談ください!

お待ちしています。

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