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2026.01.12
2026年は、制度改正等により、企業や家計(国民)に新たな負担が課される年となりそうです。「子ども・子育て支援金」の徴収開始、在職老齢年金制度の見直し、消費税インボイス制度における経過措置など、企業の対応が求められます。
※2025年11月1日の情報を基に作成しています。
会社員や自営業者を含むすべての医療保険加入者(会社員、公務員、自営業者、高齢者など)を対象に、医療保険料とあわせて新たに「子ども子育て支援金」の徴収が始まります(SNS等では「独身税」ともい
働き続けることを希望する高齢者の増加、また人材確保・技能継承等の観点から、在職老齢年金制度の支給停止基準額が、「51万円」から「62万円」に引き上げられます。
4月1日以後に開始する事業年度から、課税標準法人税額に4%をかけて計算した金額を、「防衛特別法人税」として申告・納付することが必要になります。
※一定の税額控除を適用しない「基準法人税額」から基礎控除額500万円を控除した金額
不動産登記法の改正に伴い4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内の変更登記が義務付けられます。
インボイス制度における免税事業者等からの課税仕入税額相当額の「80%」を控除できる経過措置について、10月1日から控除できる割合が「50%」に引き下げられます。
ビール・発泡酒・新ジャンルの酒税が「54.25円」に統一されます。ビールは「9.1円」の引き下げとなる一方、発泡酒新ジャンルについては「7.26円」の引き上げとなります(いずれも350ml換算)
カスタマーハラスメント(カスハラ)、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)の防止対策をとることが事業者の義務とされます(2026年中)。