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個人事業主が交通事故罰金や損害賠償金は経費になる?

2018.06.1

一般情報
税務情報

Q.個人事業主として卸売業を営んでいます。営業中に前方不注意で対向車両と衝突し、道路交通法違反による罰金のほか、対向車両の運転者に賠償金を支払いました。罰金や損害賠償金の税務処理について教えてください。

A。個人事業主が支払う交通事故損害賠償金が経費になるかどうかは、本人の「故意または重過失」の有無で判断します。無免許、速度超過、飲酒運転、信号無視などの道路交通法違反があれば、重大な過失があったものと判断されます。また、加害当時の周囲の状況などの具体的な事情からその人に求められる注意義務の程度をみて、不注意の程度が著しいかどうかを判断します。

故意または重過失がない限り、支払った損害賠償金を必要経費に算入できます。ただし、交通事故による罰金は必要経費にできません。

出典:納税通信 第3439号 平成28年9月19日

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