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相続について考えてみよう④~財産は誰にどのように相続されるのか?

2018.11.9

遺産相続

財産って誰にどのように相続されるのでしょうか?
民法で定められている範囲(法定相続人)や相続できる順位、財産の取得割合について調べてみました!

法定相続人の範囲は相続人から見て次のような方々になるようです。

配偶者、子供、親、兄弟姉妹

ただ、これらの方々が全て相続人になるというわけではないようです。
ただ「配偶者は常に相続人」になります。

<相続順位>

第1順位
子ども(1/2)・配偶者(1/2)
※子供はさらに人数で分けます。

第2順位
親(1/3)・配偶者(2/3)
※親はさらに人数で分けます。

第3順位
兄弟姉妹(1/4)・配偶者(3/4)
※兄弟姉妹はさらに人数で分けます。

このような感じになりますが、ご家庭の事情は様々…色んな事例があるようです。

色んなパターンをご紹介してみます。

①子供が2人(長男・長女)の場合

→配偶者有

配偶者1/2
長男1/4・長女1/4

→配偶者無

長男1/2・長女1/2

②子供2人(長女・次女)のうち、1人(長女)が亡くなっている場合

→配偶者有

配偶者1/2
孫(長女の子)1/4・次女1/4

→配偶者無

孫(長女の子)1/2・次女1/2
※長女が被相続人よりも先に亡くなっているため、長女の相続分を孫(長女の子)が相続します(代襲相続)。

③子供や孫がいない場合

→配偶者有

父1/6・母1/6
配偶者2/3
※第2順位に相続権が映り、配偶者が2/3、親が1/3(父と母で1/6ずつ)を相続します。

→配偶者無

父1/2・母1/2
※第2順位に相続権が映り、親がすべて(1/2ずつ)を相続します。

④子供、孫、親の直属尊属がいない場合。ただし、妹が1人いる。

→配偶者有

配偶者3/4
妹1/4
※第3順位に相続権が移ります。兄弟姉妹が複数いる場合は1/4を人数で分けます。

→配偶者無

妹1/1
※第3順位に相続権が移ります。兄弟姉妹が複数いる場合は人数で分けます。

遺産配分が終わったら、遺産分割協議書を作成しましょう。正式な書面にしておけば、トラブルを避けることができます。また、相続財産の名義変更や相続税の申告の時にも必要になります。
書類は誰がどの財産を相続したのかを正確に記し、相続人全員の実署、実印による捺印があれば、特に書式などの決まりはありません。協議書の原本と印鑑証明は相続人各人が保管します。

ご家庭の事情は様々で、複雑なご家庭もたくさんありますよね。
私の知り合いにもいましたが、③に該当するお子さんがいらっしゃらないご夫婦で、ご主人が亡くなり、ご両親も亡くなっていて、兄弟姉妹が4人いるが、1人が行方不明で連絡がつかない…とか、実際の話は本当に複雑です。

ですので、プロに任せてできるだけ円滑に話は進めていきたいところですね。できるだけ、もめたくありませんよね。

 

小嶋税理士事務所では相続の相談もお受けしております。相談料は無料です。

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