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社長が会社の経費を支払い、立て替え分は課税対象になるのか

2018.07.17

税務情報

Q:社長に会社の経費を立て替えてもらっています。社長は「経営状態が悪いから立替分を清算しなくてよい」と言っているのですが、立替分には課税されますか。

A:会社の経費を個人が立て替えても会社に贈与税は課税されません。そのため社長が生きている間は立替に関する税金の支払いは不要ですが、社長が死亡すると立替分は会社に対する社長個人の貸付金とみなされ、相続財産に加算し、相続税の対象になります。
相続税の課税を回避するには、社長が生前に会社への権利を免除するという方法が有効です。ただし社長が権利を放棄すると、会社には債務免除益という利益が発生するので、会社の赤字が出る時期に法規して利益を相殺するのが節税のポイントです。
また、社長から債務免除を受けた会社は、「借入金」の額が減り自己資本比率が改善するので、銀行から借り入れをしやすくなるというメリットもあります。

中小規模の会社は、会社の現預金が少なくなってくるたびに社長が個人のお金を持ち出すことが少なくないので、社長からの借入金が多額になってしまいがちです。多額の借入金は相続トラブルにつながるので、社長の持ち出しについてはきちんと把握し、可能なら債権放棄を受けるようにしましょう。

出典:納税通信 第3514号 平成30年3月12日

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