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条件付きで遺産を譲る方法とは?

2019.04.19

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遺産相続

こんにちは!スタッフHです!

さて、今回のテーマは

条件付きで遺産を譲る方法とは?

その前に、まずは生前に自分の財産を誰に渡すか決めておく方法を2種類ご紹介します。

①遺贈
②死因贈与

遺贈とは、
遺言書によって、自分が亡くなった後の財産を譲ることです。

死因贈与とは、
財産を与える人と受けとる人との間で契約を交わし、自分が亡くなった後の財産を譲ることです。

どちらも自分の死後の財産を譲る点では同じです。また、譲る相手は相続人以外でもOK。

遺贈も死因贈与も、財産を受けとる人にかかる税金は相続税です。

 

しかし、遺贈と死因贈与には異なる点もあるので注意しましょう!

注意点①手続き

遺贈は、必ず遺言書を作成する必要があります。口頭ではできません。

死因贈与は、一般的に贈与契約書を作成しますが、必須ではないので口約束でも成立します。(トラブル回避のため、口約束より契約書がよいでしょう)

 

注意点②撤回

遺贈は、生前に自分の意思で自由に撤回できます。遺言書を書きなおしたり、取り消すことは自分の意思だけでOK。
死因贈与も生前に撤回できますが、双方の同意で契約を結んでいるので、自分の意思だけで撤回するとトラブルが起きる可能性があります。注意しましょう!

 

注意点③不動産をもらう人が負担する税金

不動産取得税
遺贈は、法定相続人が引き継ぐ場合はかかりません。(法定相続人以外の人は固定資産税評価額の4%がかかります)
死因贈与は、誰が引き継いでも固定資産税評価額の4%がかかります。

登録免許税
遺贈は、法定相続人が引き継ぐ場合、固定資産税評価額の0.4%がかかります。(法定相続人以外の人が引き継ぐ場合は2%)
死因贈与は、誰でも固定資産税評価額の2%がかかります。

 

注意点④受け取る側の放棄

遺贈は、財産を受け取る人が放棄できます。
死因贈与は、互いに契約を結んでいるので、受取る側が一方的に放棄することはできません。

  

おまたせしました!条件付きで遺産を譲る方法についてご紹介します。

死因贈与には、相手との契約の中で条件付きで贈与を約束する負担付死因贈与という方法があります。

例えば
「自分の死後に、妻の面倒をみてくれるなら遺産を譲ります」
「自分が死ぬまで介護をしてくれるなら遺産を譲ります」
「自分の死後に、住宅ローンを払ってくれるなら自宅を譲ります」

このように、条件つきで贈与するのが負担付贈与です。

注意点は、負担付死因贈与で、すでに相手に負担を課している場合には、特段の事情が無い限り撤回ができません。


基本的に、相続で財産を受けとれるのは法定相続人ですが、遺贈や死因贈与という方法で、家族以外の人にも財産を譲ることができます。

その場合、のこされたご家族と、財産をあげたい第3者の人が争わないように配慮する必要があります。実際、死因贈与の手続きでは「相続人全員からの承諾」が必要になります。

じっくり検討していきたいところですね。

いかがでしたか?

自分に最適な贈与方法を検討されたいかた、
ぜひ小嶋税理士事務所にご相談ください!

お待ちしています。

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